6 川口市緑のまちづくり推進条例の一部改正について

◆37番(稲川和成議員) 市長、5問連続の答弁、まことにありがとうございます。
今回の特区の提案は、緑農地と調和したゆとりある緑住環境の創出や、本市特有の交通アクセスの優位性を存分に活かす、社会経済状況の変化に的確に対応した取り組みであると感じています。
今後、地権者の皆様にとっても有益なものとなるよう、安行神根地域らしい地域特性及び周辺環境に配慮した秩序ある都市基盤整備及び弾力的な土地利活用を実現していただきたく思います。
次の質問に移ります。

大きな6は、川口市緑のまちづくり推進条例の一部改正についてであります。
本市の市街化調整区域における貴重な緑農地の保全と、交通至便な立地条件を活かした土地の利活用は、両立することが難しいながらも、本市が「選ばれるまち」としてさらに発展していくためにも、ぜひとも実現してほしい政策であると考えます。
この大きな政策目標実現のための土地利用の新たな選択肢の一つであり、本年4月の施行を目指している優良田園住宅制度でありますが、これは優良田園住宅の建設の促進に関する法律に基づき、本市の基本方針に規定する要件に合致することで建築が可能となります。
この要件には、複数の住宅で形成する街区のみでの建設とすること、1戸あたりの敷地面積は300平方メートル以上とすること、敷地における緑化率は50パーセント以上とすることなどの基準があるものと伺っております。
これまでも、市条例等に基づき、敷地面積500平方メートル以上の建築物に一定の緑化を求めているところではあるものの、今回の優良田園住宅制度の認定要件として定める緑化率は、これまでの基準と比べ、かなり高いものとなっているように思われます。

一般質問稲川先生似顔絵 (1)優良田園住宅制度の緑化率について

本市の優良田園住宅制度の導入にあたって、緑化率を50パーセントと規定する考え方についてお伺いいたします。

(2)適正な管理の担保を図ることについて

優良田園住宅の認定に伴い、創出される緑地を将来にわたって適切に維持管理することについて、今回改正される当該条例において、どのように規定することで担保を図ることが可能となるのかについて、お伺いいたします。

一般質問答弁用

◎細萱英也技監兼都市計画部長 御答弁申し上げます。

 (1)でございますが、緑化率を規定するにあたり、当該区域が首都圏近郊緑地保全法に基づき、田園的自然環境の保全を目的とする安行近郊緑地保全区域に指定されていることを考慮したものでございます。
 こうした状況を踏まえ、優良田園住宅として一部土地利用の転換を許容する中で、保全のために敷地の半分は緑地として残していただくことにより、都市的土地利用と緑の保全を両立することを目指して、緑化率を50パーセント以上と規定したものでございます。
 次に、(2)でございますが、川口市緑のまちづくり推進条例に基づき、土地所有者の同意のもと、市長が指定し、協定を締結した上で適正管理をお願いしておりました「保全緑地」「保存樹木」に加え、優良田園住宅の敷地のうち、認定要件を満たす緑化を行なった部分を「保全緑化部分」として指定することができる規定を追加するものでございます。
 これによりまして、単に緑化率を定めるのみではなく、建築後の土地所有者に適正管理をお願いするものでございます。
 また、条例の改正に加えて、管理に係る費用面への支援策もあわせて検討して参りたいと考えてございます。
 以上でございます。